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福井地裁初の仮処分 「高浜原発再稼働認めず」  一時のお金より、生活の場である大地を守る

4月14日、福井地裁前は大変な人でした。

関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止め申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は、「再稼働すれば、250キロ圏内の住民の人格権が侵害される具体的な危険がある」として、住民側の主張を認めました。

250キロ圏内には、熊森本部もある兵庫県全域がすっぽり入るため、熊森としても、人ごとではありませんでした。

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仮処分というのは、裁判と違って、即刻効力を発揮するため、これで高浜3,4号機の原発再稼働は当面できなくなりました。

いろいろ大切なものがあるのはわかりますが、一番大切なものは何かということです。

いったん原発事故が起こればどうなるのか、福島を見ればわかります。

再稼働しても原発事故が起きないと保証できる人は、どこにもいません。

 

裁判官が、生命を賭して調べ抜いた結果の判決です。判決後、直ちに国は、「粛々と再稼働を進めます」と、発表されましたが、残念です。その前に、なぜ、裁判官がこのような判決を出されたのか、まず、じっくりと膨大な資料を読んで検討すべきでしょう。

当協会だけではなく、全国の自然保護団体が、国に対して、同じ感想を持ったと思います。

 

福島原発事故で、住んでいた大地を奪われた人々、遺伝子が傷つく恐れのある放射能で汚染された大地であることも知らず暮らしている野生生物たち、もう、こんな悲劇は2度とあってはならないのです。

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