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3月21日広島地裁判決 細見谷林道 補助金は違法だが返還は求めず

廿日市の細見谷林道建設問題で、地元西山林業組合への廿日市市からの補助金は公共性が無い、貴重な生態系が残る渓畔林を破壊する事業にも公益性がないと指摘して、地元市民6人が市に対して07、08両年度の補助金計約425万円の返還を求めていた裁判で、広島地裁は住民の訴えを棄却しま した。21日の判決で広島地裁の金村敏彦裁判長は「補助金を出すことは公共上の必要がなく違法」としましたが「交付は20年以上前から続き問題視する声もな く不法行為などはなかった」として、住民の訴えを棄却しました。原告代表の金井塚務さんは「形式的に負けて実質的に勝った。今回の判決は(環境)保全のた めのスタートを切った」と話しました。

(03/21 18:28)

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