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2012-11-13
ツキノワグマの緊急時の捕獲許可権限を県から市町村へ降ろす件について、福島県が意見を募集中 11月21日締切
以下毎日新聞より
毎日新聞 11月1日(木)10時59分配信
◇独自判断に「乱獲」懸念も
目撃件数が急増するツキノワグマによる被害を防ごうと、県は鳥獣保護法施行条例を改正する方針を決めた。改正案は、緊急時の捕獲(射殺を含む)の許可権 限を、県から希望する市町村に移譲する内容。対応の迅速化が期待される一方、繁殖力の弱いツキノワグマの乱獲につながるとの意見もある。県は来年2月の県 議会に提出する予定だが、慎重な議論が求められる。
中略
今の条例では、クマが人を襲ったり、民家の中で暴れるなどの緊急事態を除き、捕獲には知事の許可が必要。通報を受けた市町村が県に電話で状況説明し、許 可を得てから、猟友会などに捕獲を依頼するなど手間が掛かっていた。ツキノワグマは何度も同じ場所に出没する傾向があり、逃がすとまた戻って住民を脅かす 恐れがある。
県の全市町村を対象にしたアンケートでは、ツキノワグマの生息域である阿武隈川以西の32市町村のうち、6割以上の21市町村が権限移譲を希望した。
ところが、一部の自治体には反対意見もある。福島市農林整備課の担当者は「県と市町村のダブルチェック機能が失われる。市町村が独自で判断すると、通報即射殺として乱獲につながるのではないか」と心配する。
一方、改正案の権限移譲は「緊急を要すると認められる場合」に限っていることにも市町村は困惑する。県は、
(1)市街地や周辺に出没した場合
(2)集落 周辺に出没し、人身に対し急迫する加害の恐れがある場合--
を提示している。喜多方市生活環境課は「どこまで近づけば『緊急』なのか判断が難しい。完全移 譲にしてもらいたい」と話した。県の担当者は「改正案は骨子。さらに議論し内容を深めたい」としている。
県は11月21日まで県民の意見を募集している。氏名や住所、意見などを記し、郵便やファクス、電子メールで提出する。
問い合わせは同課(電話024・521・7210)。11月1日朝刊
以下、福島県庁要項より
福島県では、福島県鳥獣の保 護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例を改正し、市町村に対し緊急時にツキノワグマの捕獲等の許可権限を委譲し、緊急時の基準を定める準備を行っていま すが、改正内容が皆様の生活と関わりがあることから、下記の期間、これを公表して皆様の御意見を募集いたします。
詳細は、下記PDFファイルをご覧ください。
記
募集期間 平成24年10月22日(月)から平成24年11月21日(水)まで
(最終日の17時までに受け付けたものを公募意見として扱います。)
• 【募集方法】福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例の一部改正に係る県民意見公募について
• 【概要】福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例一部の改正について
熊森解説
ツキノワグマの緊急時の捕獲許可権限を県から市町村へ降ろさないよう、福島県に声を届けよう。
(実際に熊森支部と本部が駆け付けた支部事例の中から)
クマの捕獲許可権限を市町村に降ろしているある県では、初めて捕獲されたクマは放獣すると決めてあります。ところが実際は、初めて捕獲されたクマ檻の所に市担当者の若いお兄さんが駆け付けると、すでに地元の顔見知りの猟友会員ら4名が先に到着しており、殺処分しようという話になっていました。もちろん、殺処分後のクマの体は、猟友会員らがもらえます。
若い職員は、違反だと知りながらも、何も言えずにそのクマが殺処分されるのを見ていました。
これはほんの一例ですが、地元に権限を降ろすと、地元には保護の声がまずないため、行政担当者が地元有力者に気兼ねして何も言えず、殺処分が暴走することになります。
福島市担当者が危惧しているように、通報、即射殺、乱獲となる可能性が高いので、捕獲許可権限を県から市町村へ降ろさないように訴えてください。人命が危ぶまれるというような緊急事態では、現行法でも特例として緊急事態に十分対応できます。現行法を改正すべきではありません。
クマのように数も少なく高い値段で売れる動物は狙われやすいのです。むしろ、クマの捕獲許可権限を1999年以前のように、国に戻すべきであると言うのが、熊森の主張です。国の監査が入ると、今のような過剰殺処分は、減ることでしょう。
●意見募集は福島県民対象となっていますが、他府県民からも、コメントを送ってください。
イノシシ殺処分虚偽申請、猟友会2人を告発 ・ イノシシ捕獲写真が虚偽 内部告発で発覚/兵庫三田市
毎日新聞 2012年11月03日 地方版
三田市所有の檻(おり)で捕獲されたイノシシの殺処分を巡り、県猟友会三田支部が報償費を虚偽申請していた問題で、同市は2日、同支部のメンバー2人を鳥獣保護法違反の疑いで三田署に告発した。
告発状によると、実際には10年8月に有害捕獲したイノシシ19頭を、同支部が9月分として虚偽報告した▽有害捕獲許可を得たイノシシは殺処分後に埋葬か焼却しなければならないが、同年7月に2頭を自宅に持ち帰った−−としている。
猟友会に45万返還請求 イノシシ捕獲写真が虚偽 三田 内部告発で発覚
2012/10/11 22:43 【神戸新聞】
捕獲したイノシシ1頭当たり1万円を支払う兵庫県三田市の有害鳥獣防除対策事業で、証明 資料として提出した写真が虚偽だったなどとして、三田市は11日、県猟友会三田支部に45万円の返還を請求した。 市によると、問題となったのは、同支部 のメンバー7人が県立有馬富士公園周辺で2010年6月~11年1月に捕獲した報告書。捕獲した証明として添付された写真11枚(26頭分)で、おりの構 造や周辺の様子が実際とは食い違っていた。 住民監査請求を受け、監査委員は5月「虚偽の疑いがある報告」として市に調査と善処を…