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あなたも環境省パブコメに声を 自然エネルギー促進区域は都市、除外区域は森林 締切2月11日

2020年、菅総理は、自然エネルギー事業を急ピッチで推進すると宣言しました。しかし、各省庁間がバラバラでは推進できません。河野太郎大臣が規制改革の内閣府特命担当大臣に任命され、2021年には、「改正温対法」(環境省)が成立しました。

正式名:「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法案」

 

地方自治体や企業、投資家たちが、自然エネルギー事業に取り組みやすくなるよう、次々と規制緩和が進められていったのです。

「改正温対法」で、地方自治体は、自然エネルギー事業促進地域(=地域脱炭素化促進地域)を決め、そこでは自然エネルギー事業をどんどん推進するよう定められました。

 

4月1日からの「改正温対法」の施行を前に、今、環境省は太陽光発電や風力発電を促進する区域の基準、反対に、促進区域に含めない場所についての基準について、パブコメを実施中です。

 

一人でも多くの皆さんに、以下の声を環境省に届けていただきたいです。拡散希望。

■自然エネルギー促進区域=都市

■自然エネルギー促進区域に含めない場所

=森林・生き物がいる所・地元が同意しない所

<詳細>
今後も日本国が存続できるためには、森林、災害防止、水源保全や自然環境、野生動植物保全等のために法令上規定されている地域では、原則、再エネ開発はできないように法改正すべきです。
🔴下記を参考に🔴ご自分の言葉でご意見を入れてください。
(日本熊森協会の意見)
🌟1 該当箇所
促進区域の基準の「イ 促進区域に含めない場所」について
🌟2 意見の概要
原案では促進区域に含めない場所があまりにも少なすぎます。森林全域、災害防止、水源保全、生物多様性保全に係る法令上指定されている区域は促進区域に含めない場所にすべき
🌟3 意見と理由
森林を大規模に伐採するメガソーラーや大規模風力発電が各地で計画されていますが、温暖化防止機能のある森林を破壊しての温暖化対策は本末転倒です。また、水源保全、土砂災害防止、生物多様性保全の観点から重大な悪影響が及ぶことが懸念されることからも、森林を大規模に破壊する再エネ開発は止めるべきです。
(1) 促進区域に含めない場所について
環境省令案で、促進区域に含めない場所として規定されているのは次の4地域だけです。
1、自然環境保全地域、
2、自然公園法の特別地域、
3、鳥獣保護管理法の特別保護地区、
4、種の保存法の特別保護地区
これらは合計しても全国にごくわずかな面積でしかなく、このようなわずかな面積だけでは日本の自然や森林、生物多様性を守ることはできません。
以下の地域も促進区域に含めないようにすべきです。
①森林法上の保安林
②国有林
③国立公園又は国定公園
④鳥獣保護管理法上の鳥獣保護区
⑤種の保存法上の生息地等保護区
⑥砂防法上の砂防指定地
⑦地すべり等防止法上の地すべり防止区域
⑧急傾斜地の崩壊による災害防止法上の急傾斜地崩壊危険区域
⑨土砂災害防止法上の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域
環境省担当課に、<イ 促進区域に含めない場所>がなぜこんない少ないのか電話で聞くと、今回のは環境省令なので、環境大臣が権限を待っている場所についてしか言えないということでした。
この4つの地域では、再エネ開発をしないように市町村さんでもよろしくという感じで示したそうです。
もし、今回の省令案が環境省内で成立したとして、この4地域地区で再エネ開発をした人が現れたら、法違反なので罰せられるということでした。
(2)再エネ開発は都市部で行うべきである

 私たちは、メガソーラーや風力発電を全て否定しているわけではありません。豊かな森林や自然を破壊する場所につくるのではなく、都市部や電力大消費地で送電ロスなく実施するべきと考えています。

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