くまもりNews
岩手県 第3次ツキノワグマ保護管理計画にご意見を 意見公募しめきり2013年1月4日
人工林率44%の岩手県では「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」に関する意見を、公募中です。熊森は、以下2点について強く反対します。
<主な改正点>
A ②ア(ア)捕獲数の管理年次19ページ
現行・・・4月1日から翌年の3月31日までの1年間を管理年次とする。
改正案・・・狩猟期を起点とし、11月15日か ら翌年の11月14日の1年間を管理年次とする。
(改正理由)狩猟期の銃における捕獲行為により、ツキノワグマに人の怖さを学習させる効 果が期待できるから。
熊森意見
過剰捕獲となるので反対です。
(反対理由)ツキノワグマはすでに、人の怖さを十分に知っています。改正する本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。
現行ですと、近年、奥山の昆虫や実りがない年が多く、夏から秋にかけて、多くのクマたちが食料を求めて人里に出て来て、有害捕殺されます。その数が余りに多いと、今年クマを殺し過ぎたとして、11月15日からハンターの人たちが楽しみに待っていたクマ狩猟が、自粛という名目で止められてしまいます。クマ撃ちを楽しみたくてハンターになったのに、クマ狩猟できないのなら、何のために税金を出したんだ。ハンターたちに不満がたまります。
猟期が始まる11月15日から、捕殺数をカウントするように変えると、毎年、必ず、狩猟は認められます。狩猟自粛年がなくなるのです。岩手県の今回の案は、狩猟好きの人たちばかりが集まって、考えだしたものだと思われます。多くの県民は、野生動物の殺生を嫌っているので、県民の思いからあまりにも外れ過ぎた、ハンターだけが喜ぶ改正案を進めるのは問題です。このような案が出て来ないように、検討会委員会委員には、野生動物を守りたい人や教育者などを、せめて半分は入れるべきです。
まず猟期に思い切りハンティングして、クマを獲ってしまうと、その次の年次、山が大凶作年になって、夏から秋にかけてクマたちが人里に多数出て来た場合、「もう年間捕獲上限数がハンティングで獲られてしまったので、有害駆除できません」とは決して今の日本ではならないと思います。「被害の恐れがあり止むを得ない」として、多数のクマを殺すはずです。こうして驚くほど過剰なクマ捕殺が行われるようになります。よって、絶対に反対です。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。
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B ②ア(エ)21ページ
現行・・・春季捕獲は認められない。
改正案・・・ 地域及び期間を限定して春季捕獲(いわゆる春グマ狩り)を認める。
(改正理由)春季における捕獲は、伝統的な猟法の存続による狩猟技術の維持、狩猟資源の持続的な利用による個体数調整、銃器による追払い効果による被害の抑制などの効果が期待できる。
熊森意見
過剰捕獲となる上、あまりにも殺し方が残酷なので、反対です。
(反対理由)雪解け時ほど、クマの殺しやすい時はありません。夏と違って、どこにクマがいるのか見つけやすいし、冬ごもり中の6か月間、クマは飲まず食わずで弱っていますから、殺しやすいです。冬ごもりあけは、母グマが、2頭の子どもを産んでいます。母子グマは殺さないようにすると言われても、監視者がいない山の中ですし、母グマだけが冬ごもり穴から出ていたら、子供がいるかいないか、判断を誤ります。母グマが殺されると子グマは生きていけません。春グマ狩りは、とても残酷で、卑怯です。春にクマを殺すことが、その年の農作物被害の抑制になど繋がりません。春グマ狩りは、山奥でひっそりと生きているクマたちを殺す猟法です。春グマ狩りなどしなくても、山に実りがあると、クマは里に出て行きません。
本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。
冬ごもりあけのクマは、胆嚢が、1年で最も大きいのです。金より高く売れるというクマの胆嚢を売ることを考えると、春グマを獲るのが一番儲かる殺し時期です。この改正点も、ハンティングを好む人たちからの要望であると思われます。
<くまもり感想>
一般の県民は善良で専門知識もなく、改正案の裏が読めないので、岩手県の今回の改正案のおかしさに気づきにくいかもしれません。今回の改正案が、まるでハンターを喜ばせるだけの改正案になっていることがわかる方は、どんどんと声を岩手県に届けてください。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。生かしてやるべきです。人間がクマたちの頭数調整をしないと増え過ぎるというのもおかしい。自然界は、自然の力で数を調整しています。今回の保護管理計画案には、数字がたくさん出てきます。しかし、人工林率44%という大変な数だけは、どこにも出されていませんでした。残念です。岩手県は、動物が棲める広葉樹林を戻すことにこそ、最優先して取り組むべきでしょう。
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(1) 第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)
2 意見の募集期間
平成24年11月30日(金)から平成25年1月4日(金)まで
3 意見の提出先
(1) 郵便の場合 〒020-8570 岩手県環境生活部自然保護課
(注 住所の記載は不要です。)
(2) ファクシミリの場合 019-629-5379
(3) 電子メールの場合 FA0031@pref.iwate.jp
問合せ先(注 電話による意見の受付は行いませんので、御了承ください。)
岩手県環境生活部自然保護課 野生生物担当
電話番号 019-629-5371