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6月12日 三重県が放したクマ「捕殺は違法」 県民らが監査請求

以下、6月13日朝日新聞より

 

三重くま美恵さん

三重県いなべ市で捕獲されたツキノワグマを県職員が滋賀県内に連絡せずに放した問題で、三重県内に住む74人が12日、県がクマを捕殺するのは違法として、クマ捜索の費用支出の差し止めを求める住民監査請求書を県完さ委員事務局に出した。

監査請求書によると、ツキノワグマは県のレッドデータブックで絶滅危惧1B類に指定され、養老・鈴鹿山系では特に生息数が少なく、慎重な取り扱いが強く求められる。滋賀県多賀町で女性を襲ったクマと捕殺対象のクマの関連性は極めて薄く、人身被害の恐れについて根拠がない状態で捕殺を認めることはできないと主張している。

74人は、自然保護団体「日本熊森協会」の県支部メンバーらの呼びかけで集まった。元県支部長の三浦美恵さん=明和町=は「人を襲ったのは違うクマなのに殺処分が撤回されない。無実のクマを追い回すのはいじめです」と話す。

クマは12日午後4時現在、捕獲場所から南東約4・5キロのいなべ市の山中にいる。13、14両日には位置の確認は続けるが、捜索する予定はない。

鈴木英敬知事はこの日の会見で「住民の不安を払拭(ふっしょく)したいという地元市町の意向を尊重する」と述べた。

 

 

以下、熊森より

{住民監査請求とは}

 

地方自治体のお金の使われ方をチェックする制度です。

自治体には監査委員というものがあり、そこにチェックをお願いします。

その自治体の住民なら誰でも(一人でも。署名とか集めなくていい)、自己の利益に関係なく公益の視点から請求できます。

その自治体の法人でもいいです。年齢も関係ありません(未成年でもいい)。

支出行為から一年以内に請求する必要があります。

それを受けて監査委員は監査し、請求がもっともかどうかを決めます。

もっともなら自治体に必要な措置を勧告します。

もっともでないなら、理由を付けて請求人に通知します。

 

たいてい、監査委員は、もっともでないと言ってきます。

 

これに、不服があれば、

ここで、今度は、住民訴訟という特別な訴訟を起こすことができます。

住民監査請求をしないと住民訴訟は起こせません。

ただし、通知を受けて30日以内にしないといけません。

 

住民監査請求を起こすことで、多くの人達に問題を広報することができます。

 

 

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