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7月6日 拍手!山梨県議会が全会一致で太陽光発電規制条例を可決 森林伐採を伴うもの等を禁止

 太陽光発電施設の新設を規制する条例が7月6日、山梨県議会で全会一致により可決、成立していました。
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」
施設を新設する際に、土砂災害が発生する恐れが高い区域森林伐採を伴う区域を設置規制区域と規定し、県内の土地の8割に相当する「設置規制区域」で、出力10キロワット以上の施設の新設を原則禁止する内容です。
違反者は事業者名を公表し、国に通報して、FIT認定の取り消しを求めるそうです。
くまもり注:1MW(メガワット)=1000KW
    一般家庭の屋根に設置する太陽光発電システムは10kW未満
長崎幸太郎知事のコメント
「再生可能エネルギーの普及は、環境とエネルギーの両立のためにやるものだと理解している。木を切り倒して作る太陽光発電は矛盾しないかという思いを強くした。抜け道を許さない「日本一の条例」にする。森を切り開いて太陽光発電施設を作らせることは、山梨では今後はない。(事業者から)訴えられるリスクを恐れない。最高裁判例を作る覚悟で臨む」
山の斜面に設置された大規模な太陽光パネル 甲斐市

以下、山梨県HPより

条例制定の背景・目的

平成24年7月に固定価格買取制度(FIT制度)が創設されて以来、日照時間に恵まれた本県では、太陽光発電施設の導入が急速に進み、それに伴い、森林伐採や斜面への設置などによる、災害、環境及び景観等に関する様々な問題が顕在化してきました。

こうしたことから、太陽光発電施設の設置、維持管理及び廃止に至る太陽光発電事業の全般について地域環境を保全し、又は災害の発生を防止する方法により適切に実施するよう必要な事項を定め、地域と共生する太陽光発電事業の普及を図り、もって太陽光発電事業と地域環境との調和及び県民の安全で安心な生活の確保を図るため、条例を制定しました。

 条例の概要

1.施行日

令和3年10月1日(既存施設 令和4年1月1日)

 

 2.条例の対象

発電出力10kW以上の太陽光発電施設(建築基準法に基づく建築物に設置されるものを除く。)

 

3.事業者の責務

事業者は、次の責務を有することとします。

1 関係法令の規定を遵守しなければなりません。

2 太陽光発電事業の実施に当たり、自然環境、生活環境及び景観その他の地域環境を保全し、又は災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

3 太陽光発電事業の実施に当たり、地域住民に十分な情報提供及び説明を行い、太陽光発電事業の実施について理解を求め、地域住民との良好な関係を築くよう努めなければなりません。

 

4.設置規制区域

次の区域において、太陽光発電施設の設置を禁止します。

設置規制区域に設置する場合は、知事の許可が必要です。

1森林の伐採を伴う区域

・地域森林計画対象民有林(森林法第五条第一項)及び国有林 (森林法第二条第三項)

2土砂災害等が発生している、又は発生するおそれが高い区域

・地すべり防止区域 (地すべり等防止法第三条第一項)

・急傾斜地崩壊危険区域 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項)

・砂防指定地 (山梨県砂防指定地管理条例第二条)

3土砂災害等により、施設が損壊するおそれが高い区域

・土砂災害警戒区域 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項)

・土砂災害特別警戒区域 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項)

 

5.維持管理

既存施設を含む全ての施設を対象に、事業者は維持管理基準に従って計画書を作成し太陽光発電施設及び事業区域を適正に維持管理しなければなりません。また、計画を作成したときは、公表しなければなりません。

 

6.設置届出

既存施設については、令和4年6月30日までの間に設置届を提出していただく必要があります。

 

くまもりから

当たり前のことがおわかりで、県土を守るためには事業者から訴えられることも恐れないなんて、なんてすばらしい知事さんでしょうか。

他の都道府県も、一刻も早く山梨県に続いてください。森林伐採されてから気付いても手遅れです。森はもう元には戻りません。

再エネ投資家によってこの国の水源の森や大型野生動物たちの生息地が破壊し尽くされてしまうのではないかと絶望的になっていた私たち自然保護団体にとって、山梨県は希望の光です。深く感謝します。

 

長崎幸太郎知事にお礼を!〒400-8501. 山梨甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県庁

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