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熊本県菊池市 令和4年1月より、太陽光発電設備の設置は市長の許可制とする条例を施行
- 2021-12-25 (土)
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菊池市議会は定例会最終日の9月24日、太陽光発電設備の設置を市長の許可制とする条例案を全会一致で可決しました。太陽光発電設備の設置でルールを定めた条例は熊本県内で初めてです。
太陽光施設「撤去を」菊池市、住民が抗議看板設置
熊本日日新聞 | 2021年04月03日
【江頭 実 菊池市長】
「未然に防ぐのがこの条例の一番の目的です」
菊池市は、太陽光発電設備の不適切な設置で、防災や環境、景観に悪影響を及ぼすのを防ぐため、2年前から検討を進めてきました。
この間、市内では民間の太陽光発電施設の斜面の土砂が大雨で崩れるなどの事例も発生。
このために、これまでは事業者からの届け出のみで太陽光発電施設の設置が可能でしたが、9月定例市議会に「設置を市長の許可制とする」条例案を提案していました。条例案は、発電出力50キロワット以上、または、事業区域が1000平方メートル以上の設備などが対象。
事業者や管理者に住民説明会の実施のほか、事業計画について市との事前協議などを求めていて、災害防止や景観、環境保全などの基準を満たせば、市長が事業を許可します。市長が許可しないと着工できない仕組みです。
菊池市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理等に関する条例 令和4年1月から施行
(土地所有者等の責務)
(2) 第8条 土地所有者等は、第2条に規定する基本理念を達成するため、環境の保全等を損なうおそれのある事業を行う事業者に対して、当該土地を使用させることのないよう努めなければならない。
(監督処分)
市長は、第15 条第1項若しくは第16 条第1項前段の許可に付した条件に違反し、又はこれらの許可の内容に適合していない設置事業について、事業者(設置工事の下請人を含む。)又は現場管理者に対して、当該設置工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、環境の保全等のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
熊森から
菊池市は、地権者に対して、環境の保全等を損なうおそれのある事業者に当該土地を使用させない責務を課しています。目先のお金欲しさに悪徳業者に土地を売ってしまう人もいますが、自分たちの生存環境を守っていくためには、確かに市民にも責務が必要だと思いました。
「困ったメガソーラー」というサイトには、このように、全国各地で問題となっているメガソーラーの事例が都道府県別に細かく掲載されています。どこのどなたが、何のためにこのようなサイトを作られているのかわかりませんが、参考になります。「困った風力発電」というサイトもどなたかに作っていただきたいです。
熊森が共同代表を務める再エネ問題全国連絡会が、内閣府の「第 15 回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」に出て、再エネの自然破壊問題について訴えた時、当時の河野太郎大臣は、再エネ事業により、一部で問題が起きているような解釈をされていました。
日本人独特の、お上には逆らえないという泣き寝入りも多いと思います。しかし、紛争が起きているのは一部なんかじゃありません。実態が、大臣の耳にまで届いていないようです。
私たち国民は、もっともっと国に頼って、国会議員や大臣に惨状をどんどん伝えていくべきだと思います。(完)