くまもりHOMEへ

くまもりNews

⑦誤捕獲グマに対する国の対応規定はどうなっているのか

クマ等の野生動物は、「動物愛護法」や「鳥獣保護法」によって対応が国に規定されています。

法律というのは、大きな網の目で規定されたもので、個々の具体的な対応は、環境省が出す様々な文書で規定されます。

 

誤捕獲グマについては、平成23年に環境省が告示した「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」が、平成24年から平成29年まで使われることになっています。以下は、この指針に記載されていることです。(以下の赤線は、熊森によるもの)

 

31ページ

第4、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項2

(6)捕獲実施にあたっての留意事項

 ② ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、
地域の実情を踏まえつつ、ツキノワグマの出没状況を確認しながら、わなの形
状、餌付け方法等を工夫して錯誤捕獲を防止するよう指導するものとする。ま
た、ツキノワグマの錯誤捕獲に対して迅速かつ安全な放獣が実施できるよう
に、放獣体制等の整備に努めるものとする。

 

(7)捕獲物又は採取物の処理等

さらに、錯誤捕獲した個体については原則として所有及び活用はできないこ
と、放鳥獣の検討を行うこと、狩猟鳥獣以外においては捕獲された個体を生きた
まま譲渡する場合には飼養登録等の手続が必要となる場合があること、また、捕
獲許可申請に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異なる場合は法第9条第
1項違反となる場合があることについてあらかじめ申請者に対して十分周知を図るものとする。

 

32ページ

(9) 保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕獲許可の考え方

地域における生息数が尐ない等保護の必要性が高い種又は地域個体群に係る捕
獲許可は特に慎重に取り扱うものとし、継続的な捕獲が必要となる場合は、生息
数や生息密度の推定に基づき、捕獲数を調整する等、適正な捕獲が行われるよう
図るものとする。このような種については、有害鳥獣捕獲と紛らわしい形態を装
った不必要な捕獲等の生じることのないように各方面を指導するとともに、地域
の関係者の理解の下に、捕獲した個体を被害等が及ぶおそれの尐ない地域へ放獣
させる等、生息数の確保に努めることも検討するものとする。

 

<熊森から>

近隣府県はどこも、それぞれ大変な中、誤捕獲グマを100%放獣されています。生息地であった奥山が大破壊されたままであるという問題が全く手付かずであるため、誤捕獲グマの放獣だけでクマ保全ができるものではありません。しかし、まず、助けられる命は助けること。豊能町は誤捕獲グマを一日も早く、放獣していただきたいと願います。

 

放獣にあたっては、クマ放獣に慣れている近隣府県のクマ担当者に会いに行って納得できるまで話を聞かれたり、放獣専門業者に放獣してもらったりしてください。

フィード

Return to page top