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これはひどい 全国初 和歌山県猫条例(案)しかも、従わなければ罰則(過料)付き パブリックコメント締め切り9月7日 

和歌山県で猫を飼っておられる方から、今後、猫は室内飼養とするなど、日本人の感覚からは信じられないような、猫を物としてしか見ないとんでもない条例案が、和歌山県で初策定されているという訴えが入りました。しかも、従わなければ、勧告→命令→罰則(過料)付きという厳しいものです。

 

また、個人的に十数年間、地域猫活動を細々と一人でやってこられたという方からも、「今回の和歌山県猫条例案を見て、はらわたが煮えくり返るほどの憤りを感じている。動物愛護や地域貢献の思いから、地域猫活動をボランティアでひっそりと続けて来られた無名の方々が、今後、知事に氏名の届け出を義務付けられるばかりか、地域猫活動によって生じるさまざまな問題の全責任を【地域猫対策を行う者の遵守事項】として課せられることになるため、一斉に引いてしまわれるのではないか心配だ」という声が届きました。

 

当協会の保護活動は、野生生物が主であり、犬猫までは手が回らないというのが現状です。しかし、和歌山県猫条例(案)に目を通してみたところ、本当に信じられないひどさであると感じましたので、当協会も声を上げようと思うに至りました。

 

結局、野生動物問題と飼育動物問題という違いはありますが、問題の根源は全く同じです。不幸な猫を増やさないという美名の元、人間が人間の都合のみで、他生物を徹底管理しようという他生物に過酷な西洋思想を、日本に持ち込もうとしている人たちがいるということです。

 

犬や猫を見かけたり、彼らと思わず接したりすることによって、私たち人間が受けている癒しや喜びは、限りなく大きなものです。今後も、日本は日本らしく、彼らとおおらかに共存していく文化を守っていくべきです。

 

当協会本部も和歌山県のパブリックコメントに反対の声明を出しますが、個人的に声をあげて下さる方がおられたら、ぜひ、よろしくお願いします。

 

 

<和歌山県のパブコメ募集の説明や改正案(骨子)>

既にある動物愛護条例の一部を改正する案についての意見募集です。

猫についての厳しい規制を条例に追加しようとしています。

下記で、パブコメ募集ページがご覧いただけます。

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/neko.html

 

 

意見提出方法 は、和歌山県によると以下のようになっています。
(1)郵 送:〒640-8585(住所記載不要) 和歌山県食品・生活衛生課あて
(2)ファクシミリ:073-432-1952
(3)電子メール:e0316003@pref.wakayama.lg.jp
※いずれの方法による場合も、提出される方の①住所、②氏名、③年齢、④電話番号、⑤ご意見の該当箇所
(項目)、ご意見を明記してください。
※電話でのご意見は、受付をいたしません。

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