数年前、熊本の自民党議員さんの勉強会に参加した際、なぜ、日本国憲法の改正が必要なのか、という話がありました。
今の憲法には時代に合わないことがいろいろあるけれども、その中の一つに、自然保護に関する規定がない、ことも挙げられていました。

それで、林野庁は日本の森を食い尽くし、環境省が野生生物を殺しまくっているのだと理解しました。

林野庁が森を食い尽くそうが、環境省が野生生物を悪者にして殺し尽くそうが、それを裁く憲法も法律も日本には存在しないのです。

自然公園法には国立公園内に「特別地域」が設定されていますが、特別地域においても、森林整備と森林保全のための植栽は禁止されていません。

森林整備・森林保全というのは、スギ・ヒノキを植林して林業を行うことです。

植林だけでも自然景観破壊になるのに、林業をすれば、山じゅうに林道が整備され、搬出道が細かくつくられ、山の形状は変わり、土砂流出を招き、近年は土石流災害まで引き起こしています。

ブログ左側のバーにある林業動画をごらんください。

日本の美しい自然景観を次世代に引き継いでいくための「自然公園法」においてさえ、国立公園や国定公園での植林、林業が特別に認められています。
「特別地域」に木や草を植えてはいけないけれども、林業を行うことはよし、とされています。

林野庁に配慮したものと思われます。
国有林は国立公園や国定公園内にあります。

これでは、「国立公園はない」に等しい。
日本の希少な自然は何も守られない。

自然公園法を見る限りでも環境省が林野庁の下になっています。
環境省が林野庁を指導できない。
その上、シカが生態系を破壊しているということになっており、生態系回復事業というのは、(一般人の常識を超えて)、シカの頭数制限、つまり、シカを殺すことが生態系回復事業と呼ばれているのです。
林野庁が日本の山を私物化しているのは目に見えていますが、これが自然公園法に基づいて行われているので、「林野庁が日本の自然や森林を破壊している」といって告発をしても、裁判所では裁くことができないわけです。
林野庁と環境省が殺してしまう日本の自然。

日本には自然を守るための憲法がないから、自然を破壊する法律しかできないのか。
森林法が出来た当時、まだ、原生林がたくさん残っており、原生林伐採を仕事にしていた私も、30年後に原生林がなくなっているなどとは想像も出来ませんでした。

原生林がなくなってからでも、法律を改正することはできたはずです。
憲法に「自然保護」の規定がなくても、実態を見て、現状を改めることはできるはず。

クマやサル、シカ、イノシシ、ニホンカモシカまでが里に出てくるというのは、国立公園内に野生動物の棲みかがなくなっている証です。

これでいいのか  ニッポン。