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環境省 ナショナル・トラスト法作り、立ち消え

国民がお金を出し合って、守るべき自然を買い取り永久保全するナショナル・トラストは、自然を守るための有効な手段のひとつです。ところが、日本では、なかなかナショナル・トラスト活動が進みません。その理由の一つに、ナショナル・トラスト活動を支援するための法整備がないことがあげられます。

2年ほど前、環境省が、ナショナル・トラスト法作りに取り組み始めたことを知って、ナショナル・トラスト活動を大きく進めている当協会としては、大いに期待しました。先日届いた(社)日本ナショナル・トラスト協会の会報に、今年の全国大会に環境省大臣官房審議官小林正明氏が出席され、「ナショナル・トラスト活動を支援する法律も徐々にできて来ています」と挨拶されたと書かれていたのを読んで、いよいよだとうれしくなりました。

当協会が作成し、雑誌「ビッグイシュー1月1日号」で今年発表させていただいた「日本版ナショナル・トラスト法案」を持参して、意見交換会を持っていただこうと思い立ち、環境省担当部署である生物多様性施策推進室に電話をしました。部署替えによって、以前の熱心だった担当者はもうおられず、新しい方にかわられていました。

くまもり「いよいよナショナル・トラスト法の原案が形になってきたのですか」
環境省「生物多様性地域連携促進法(2011年10月1日施行)が施行されました」
くまもり「ええっ、その法律に、ナショナル・トラスト活動のことなど載っていましたか」
環境省「12条です」

注:12条 国は、生物の多様性の保全を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。     

くまもり「この一文だけですか。今までと何も変わっていませんが」
環境省「今、新たな法制定は考えておりません」
       
なぜかわかりませんが、私たちが知らない間に、日本版ナショナル・トラスト法を作ろうという話は、国の方で立ち消えになってしまったようです。 

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