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水路に落ちた「うり坊」を助るのは法違反ではありません

鳥獣保護管理法は、許可なく野生動物を捕獲することを禁止しています。

しかし、水路に落ちた「うり坊」を助けて山に逃がすことは、捕獲ではありません。

そんなことを法律で禁止している国などないと思います。

テレビ局のインタビューで、「 鳥獣保護法で禁止されている」と答えた福岡県庁行政担当者の誤解です。

熊森は、環境省に電話して確認しました。

現地を見に行っていないと言われた福岡県庁行政担当者には、鳥獣保護管理法を誤解されている旨を丁重にお伝えし、再びこのようなことが起きないように、どこから落ちたのか現地を確認して金網補修などの対策を取っていただくようお願いしました。

土木課が担当している場所だということでしたので、県庁内部で話し合ってもらって、どちらかの課が動いてくださるようにお願いしておきました。動いてくださる感じでした。

西日本テレビにも、福岡県庁行政担当者の誤解である旨をお伝えしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、大きいイノシシが水路に落ちている場合は、素人では危険ですから、住民の皆さんは必ず行政にお願いしてください。

行政は道具を持っておられるので、安全に山に逃がしてくれます。

行政の皆さんは、このような危険な箇所が行政内にないかチェックしていただき、野生動物や時には人間の子供も落ちるかもしれませんので、金網や柵で囲っていただきますように、お願いします。

 

参考:

テレビ西日本 6月23日の報道によりますと、福岡市西区の住宅街で水路に落ちているイノシシの子供「うり坊」8匹が、 数日前から水路に落ちたままになっていたそうです。

水路の壁は2メートル以上ある上、コケもへばりついていることから「うり坊」は、自力で上ることはできません。雨予報もあり、近くに住む人 たちが 「うり坊」を心配して、斜面となる物を水路に降ろし、山に逃がしてあげたそうです。

熊森から

 

逃がしてくださったみなさん、どうもありがとうございました。

鳥獣保護管理法違反などではありませんので、ご安心ください。

 

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