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2007年成立「鳥獣被害防止特措法」の広葉樹林育成条文への予算は毎年ゼロだった

「鳥獣被害防止特措法」第十八条
国及び地方公共団体は、人と鳥獣の共存に配慮し、鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全に資するため、地域の特性に応じ、間伐の推進、広葉樹林の育成その他の必要な措置を講ずるもとのする。

上の一条は当時、国家としてまるで日本の野生鳥獣のホロコーストやジェノサイドをめざすつもりかというような狂気の法案「有害鳥獣特措法」(元の法案名)に対して、「この法案はあまりにも非人間的である。鳥獣による農作物被害問題の解決は人間が壊した彼らの生息地を復元してやるという根治療法が入らなければ解決しない」として、当協会の主張に理解を示してくださる国会議員の皆さんの協力を得て、やっとのことで入れてもらったものです。

この度、農林水産省、林野庁に、「これまでいったいこの条文に依る森の再生に予算がどれくらい使われたのか」確認すると、ゼロであることが分かりました。ゼロ?!なんとか条文に人間としての良心を一部入れ込むことが出来たとしてほっとしていた私たちですが、これでは全く意味がなかったわけです。これが、人事権を握られている為、表向きは政治家に頭を下げて従っているように見える日本の官僚の抵抗方法ですね。国民が選んだ政治家の決めたことに従う気などなしという事は、国民を尊重などしていないという事です。

教訓:法律の条文と実施するとは違う。条文通り施行されているかどうか、どこまでもチエックし続けなければならない。

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律

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